第一総合法務事務所では、お客様に建設業者様が多く、実際建設業許可事務代行を得手としております。建設業許可に係る主申請・届出事務の期限管理・手引き等では良く分からない様々な事柄について,またご自社で事務処理なさっているお客様の部分的なお手伝いもさせていただいております。
建設業許可、経営事項審査、参加資格のご相談等、メールまたはお電話ください。
第一総合法務事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県等の医療法人設立のお手伝いをさせていただいております。
- 医療法人認可後の個人診療所の廃止
- 医療法人の診療所開設
- 労働保険・社会保険の適用等のアフターフォローまでいたします。
医療法人の設立等のご相談・費用等、メールまたはお電話ください。
東京都 医療法人設立
東京都の平成21年度医療法人設立認可説明会が開催されます。
(平成21年8月7日)※本年度の説明会の開催は1回です。
医療法人設立申請書の受付期間は、平成21年8月31日から平成21年9月11日までです。
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東京都医療法人設立問合せ先
東京都福祉保健局医療政策局医療安全課医療法人係(電話:03-5320-4426)
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手続き代行いたします。ご相談等、メールまたはお電話ください。
神奈川県 医療法人設立
神奈川県の平成21年度第1回医療法人設立認可の日程(神奈川県医療課)は下記のとおりです。
神奈川県医療法人設立の流れ
申請書(素案)提出
平成21年5月11日(月)~5月21日(木)
事前審査期間
平成21年6月1日(月)~平成21年7月21日(月)まで
事前審査後の申請書類の提出期限
平成21年7月31日(金)
認可書交付
平成21年 10月上旬~中旬予定
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神奈川県医療法人設立問合せ先
神奈川県保健福祉部医療課医療指導班(電話:045-210-4869)
横浜市健康福祉局健康安全部医療安全課(電話:045-671-3656)
川崎市健康福祉局保健医療部地域医療課(電話:044-200-2494)
横須賀市保健所総務課医事薬事担当(電話:046-824-7501)
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神奈川県では、年2回(概ね春と秋頃)医療法人設立認可申請を受け付けています。
千葉県 医療法人設立
千葉県の平成21年度第2回医療法人設立認可説明会(千葉県健康福祉部医療整備課)が開催されます。
日時
平成21年6月23日(月) 14時
平成21年7月7日(火) 14時
場所
千葉県総合保健医療センター4階会議室
(千葉県美浜区幸町1丁目3番9号)
千葉県医療法人設立の流れ
事前審査期間(予約が必要)
平成21年8月17日(月)~8月28日(金)
本申請受付期間
平成21年9月 7日(月)~9月18日(金)
認可書交付
平成21年 12月下旬予定
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千葉県医療法人設立問合せ先
千葉県健康福祉部医療整備課管理指導課(電話:043-223-3878)
千葉市保健福祉局健康部健康医療課地域医療係(電話:043-245-5210)
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千葉県では、年3回医療法人設立認可説明会が開催される予定です。
埼玉県 医療法人設立
埼玉県の平成21年度第1回医療法人設立認可の予備審査予約受付が平成21年5月7(木)からはじまります。
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埼玉県医療法人設立問合せ先
埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(電話:048-830-3539)
さいたま市保健福祉局保健部健康増進課医療・感染症係(電話:048-829-1292)
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手続き代行いたします。ご相談等、メールまたはお電話ください。
健康保険協会で受付するもの
任意継続被保険者資格に関する手続
傷病手当金・出産手当金・療養費等の給付に関する手続 等
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平成20年10月1日、政管健保は「 協会けんぽ」に変わります。
新たに全国健康保険協会(協会けんぽ)が設立され、中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は協会が運営することとなります。医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健康保険の給付の内容は、協会設立後もこれまでと変わりません。
また、被保険者証については、平成20年10月以降順次、新たな被保険者証への切替えが行われますが、切替えが完了するまで現在お持ちの被保険者証は引き続き医療機関等で使用できます。また健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されます。
なお、協会設立後、1年以内に、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定することとなります。
改正パート法の主なポイントと対応
パート就業規則の整備と雇入通知書での通知をお忘れなく。
平成19年4月1日医療法改正により、無床診療所や歯科診療所を含むすべての医療機関に医療の安全管理のための体制を確保することが義務化されました
医療法改正に伴い、平成19年4月1日以前に設立申請をしたすべての医療法人が定款の変更申請をしなければなりません。

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