行政書士・社会保険労務士
第一総合法務事務所

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労働保険・社会保険

平成20年10月1日より健康保険の給付や任意継続等に関する手続き先が社会保険事務所から全国健康保険協会に変更になります。健康保険にかかわる申請等の提出先は下記の通りです。

健康保険にかかる申請等の提出先(一般被保険者・任意継続被保険者関係)

社会保険事務所で受付するもの

【事業所関係】

  • 新規適用届
  • 適用事業所所在地・名称変更届
  • 事業所関係変更(訂正)届
  • 適用事業所全喪届
  • 保険料口座振替納付(変更)申出書

【一般被保険者関係】

  • 被保険者資格取得届※被保険者証の発行は健康保険協会が行います。
  • 被保険者資格喪失届
  • 被保険者報酬月額変更届
  • 被保険者報酬月額算定基礎届
  • 被保険者賞与支払届
  • 健康保険法第118条第1項該当・非該当届
  • 被扶養者(異動)届※被保険者証の発行は健康保険協会が行います。
  • 育児休業等取得者申出書
  • 育児休業等取得者終了届
  • 育児休業等終了時報酬月額変更届
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書
  • 養育期間標準報酬月額特例修了届
  • 被保険者氏名変更(訂正)届
  • 被保険者生年月日訂正届
  • 一般被保険者関係
  • 介護保険適用除外等該当・非該当届


健康保険協会で受付するもの

【任意継続被保険者関係】

  • 任意継続被保険者資格取得申請書
  • 任意継続被保険者住所変更届
  • 任意継続被保険者資格喪失申請書
  • 被扶養者(異動)届(任意継続被保険者分)
  • 被保険者氏名変更(訂正)届(任意継続被保険者分)
  • 被保険者生年月日訂正届(任意継続被保険者分)
  • 介護保険適用除外等該当・非該当届(任意継続被保険者分)

【一般・任意継続被保険者共通】

  • 被保険者証滅失・き損再交付申請書
  • 標準負担額減額申請書
  • 限度額適用・標準負担額減額申請書
  • 特定疾病療養受療証交付申請書
  • 高齢受給者証滅失・き損再交付申請書

【給付関係】

  • 療養費支給申請書
  • 高額療養費支給申請書
  • 移送費支給申請書
  • 移送承認申請(移送届)書
  • 傷病手当金申請書
  • 出産手当金申請書
  • 出産育児一時金申請書
  • 給付関係
  • 埋葬料(費)支給申請書


全国健康保険協会本部・支部の所在地・連絡先

(平成20年10月1日から)

支部名 所在地 電話
番号
支部名 所在地 電話
番号
北海道

〒060-8524
札幌市北区北7条西4-3-1
新北海道ビル

011-726-0352

滋賀

〒520-8513
大津市梅林1-3-10
滋賀ビル

077-522-1099

青森

〒030-8552
青森市長島2-25-3
ニッセイ青森センタービル

017-721-2799

京都

〒604-8508
京都市中京区烏丸通六角下ル七
観音町634カラスマプラザ21

075-256-8630

岩手

〒020-8508
盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル

019-604-9009

大阪

〒541-8549
大阪市中央区平野町2-3-7
アーバンエース北浜ビル

06-6201-7070

宮城

〒980-8561
仙台市青葉区国分町3-6-1
仙台パークビル

022-714-6850

兵庫

〒651-8512
神戸市中央区御幸通6-1-12
三宮ビル東館

078-252-8701

秋田

〒010-8507
秋田市川元山下町5-21

018-883-1800

奈良

〒630-8535
奈良市大宮町7-1-33
奈良センタービル

0742-30-3700

山形

〒990-8587
山形市幸町18-20
JA山形市本店ビル

023-629-7225

和歌山

〒640-8516
和歌山市六番丁5
和歌山第一生命ビル

073-421-3100

福島

〒960-8546
福島市栄町6-6
NBFユニックスビル

024-523-3915

鳥取

〒680-8560
鳥取市扇町58
ナカヤビル

0857-25-0050

茨城

〒310-8502
水戸市南町3-4-57
水戸セントラルビル

029-303-1500

島根

〒690-853
松江市学園南1-2-1
くにびきメッセ

0852-59-5139

栃木

〒320-8514
宇都宮市大通り1-4-22
住友生命宇都宮第2ビル

028-616-1691

岡山

〒700-8506
岡山市本町6-36
第一セントラルビル

086-803-5780

群馬

〒371-8516
前橋市本町2-2-12
前橋本町スクエアビル

027-219-2100

広島

〒732-8512
広島市東区光町1-10-19
日本生命広島光町ビル

082-568-1011

埼玉

〒330-8686
さいたま市大宮区土手町
1-49-8G・M大宮ビル

048-658-5911

山口

〒754-8522
山口市小郡下郷312-2
山本ビル第3

083-974-0530

干葉

〒260-8645
千葉市中央区富士見2-20-1
日本生命千葉ビル

043-308-0521

徳島

〒770-8541
徳島市沖浜東3-46
Jビル西館

088-602-0250

東京

〒141-8585
品川区大崎5-1-5
高徳ビル4階

03-5759-8025

香川

〒760-8564
高松市鍛冶屋町3
香川三友ビル

087-811-0570

神奈川

〒240-8515
横浜市保土ケ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークイーストタワー2階

045-339-5533

愛媛

〒790-8546
松山市三番町7-1-21
ジプラルタ生命松山ビル

089-947-2100

新潟

〒950-8613
新潟市中央区弁天3-2-3
ニッセイ新潟駅前ビル

025-242-0260

高知

〒780-8501
高知市本町4-2-40
ニッセイ高知ビル

088-820-6010

富山

〒930-8561
富山市神通本町1-1-19
富山駅西ビル

076-431-6155

福岡

〒812-8670
福岡市博多区上呉服町10-1
博多三井ビルディング

092-283-7621

石川

〒920-8767
金沢市高岡町1-39
住友生命金沢高岡町ビル

076-264-7200

佐賀

〒840-8560
佐賀市駅南本町6-4
佐賀中央第一生命ビル

0952-27-0611

福井

〒910-8541
福井市大手3-4-1
福井放送会館

0776-27-8300

長崎

〒850-8537
長崎市万才町3-5
朝日生命長崎ビル

095-829-6000

山梨

〒400-8559
甲府市克の内3-32-12
甲府ニッセイスカイビル

055-220-7750

熊本

〒862-8520
熊本市水前寺1-20-22
水前寺センタービル

096-340-0260

長野

〒380-8583
長野市南長野西後町1597-1
長野朝日八十二ビル

026-238-1250

大分

〒870-8570
大分市東春日町1-1
NS大分ビル

097-514-3077

岐阜

〒500-8667
岐阜市橋本町2-8
濃飛ニッセイビル

058-255-5155

宮崎

〒880-8546
宮崎市橘通東1-7-4
第一宮銀ビル

0985-35-5364

静岡

〒420-8512
静岡市葵区日出町2-1
田中産商第一生命共同ビル

054-275-6601

鹿児島

〒892-8540
鹿児島市金生町4-10
アーバンスクエア鹿児島ビル

099-219-1734

愛知

〒461-8515
名古屋市東区葵1-13-8
アーバンネット布池ビル

052-979-5190

沖縄

〒900-8512
那覇市旭町114-4
おきでん那覇ビル

098-951-2211

三重

〒514-1195
津市久居姪町3006
ポルタひさい南棟

059-254-6688

本部

〒102-8575
千代田区九段北4-2-1
市ケ谷東急ビル

03-5212-8211

労働保険・社会保険にかかる事務手続き等、代行させていただいております。

費用・報酬等ご相談ください。

ご相談等、メールまたはお電話ください。


改正パート労働法施行(平成20年4月1日)


改正パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が平成20年4月1日より施行されました。

平成18年厚生労働省のパートタイム労働者の実態調査によれば、パート等労働者(「パート」と「その他」を合わせたもの)を雇用している事業所の割合は66.3%、パート等労働者の正社員に対する割合は30%を超えています。多様化する就業形態の中で重要な役割を担うに至っているこのパートタイム労働者の公正な待遇を目指し、パート労働法が改正され、従来のパート労働法では、事業主の努力義務にとどまるものが多かったのですが、改正パート労働法は強制規定も多く含む内容となっています。

パート労働法の対象となるのは、「短時間労働者」です。

短時間労働者とは、「1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者(正社員などの正規型労働者)の1週間(就業規則その他に別段の定めがない限り日曜日から土曜日までの暦週、所定労働時間が週単位でない場合1週間の所定労働時間を算出する)の所定労働時間に比し短い労働者」を指します(改正法第2条)。「所定労働時間が短い」とは、数値的基準があるわけではなく相対的に判断します。所定労働時間がわずかでも短ければパート労働法の対象になりまし、正社員の1週間の所定労働時間とまったく同じなら、短時間労働者に該当せず、パート労働法の適用にはなりません。
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。しかし、所定労働時間が通常の労働者と同一いわゆるフルタイムパート労働者ついては、短時間労働者に該当しないが、パート労働法の趣旨が考慮されるべきであるとされます。
事業所に同種の業務に従事する通常の労働者がいない場合、フルタイムの基幹的労働者(その業務に恒常的に従事する1週間の所定労働時間が最長で、その事業所の異なる業務に従事する正規型労働者の所定労働時間と比較してその所定労働時間が短くない正規型の労働者でない者)がいれば、この者を通常の労働者として判断します。同種の業務に従事する通常の労働者もフルタイムの基幹的労働者もいない場合は、その事業所において1週間の所定労働時間が最長の者を通常の労働者します。

主な改正のポイント

(1)労働条件について明示の義務化(改正法第6条)

労働基準法で定める明示義務に加え、昇給、退職手当、賞与の有無について、文書交付等の明示してください。

労働基準法 パート労働法

賃金、契約期間、就業場所、従事する業務、始業・終業時間・所定時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、退職に関する事項

昇給の有無
退職手当の有無
賞与の有無

文書等(メール・FAXでも可能)で明示

パートタイム労働者を雇用する場合、労働条件について口頭で説明を済ませる例が多く見受けられます。雇入れ後に労働条件をめぐってトラブルになるケースを少なくありません。必ず、雇入通知書等の文書を取り交わすようにしてください。また、労働契約更新時も同様です。

雇入通知書(サンプル)雇用通知書 PDFファイル


昇給、退職手当、賞与の支給を事業所の業績やそのパートタイム労働者の勤務成績・勤続年数で支給・不支給が決定される場合、制度は「有」とし「業績により不支給の場合あり」や「勤続○年以上で支給」など支給されない可能性があることを明記してください。

パートタイム労働者が希望した場合、メールやFAXの方法でも可能ですが、電子メールの場合そのパートタイム労働者が、その電子メールの記録を出力することによって書面を作成できるものに限られます。受信後に、後日の誤送信や不到達などの問題がおきないため、そのパートタイム労働者から返信してもらう等、受信の確認をすることが安全でしょう。

明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。(労働基準法第15条2)


(2)待遇の決定について説明の義務化(改正法第13条)

パート労働者から求められたとき、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明してください。

労働条件の明示・就業規則の作成方法・待遇の差別的取扱い禁止・賃金の決定方法・教育訓練・福利厚生施設・正社員への転換を促進するための措置について、待遇を決定するに当たって考慮した事項について説明することが義務化されています。「パートだから」というだけでは説明にならず具体的(職務内容や成果等、どの要素に重点を置き決定されているか等)に説明することが求められますが、パート労働者が納得することを要件とはしていません。


(3)「通常の労働者と同視すべきパート労働者」の差別的取扱いの禁止(改正法第8条)

通常の労働者と職務の内容(仕事の内容や責任)が同じで人材活用の仕組みや運用(人事異動の有無や範囲)が雇用期間が終了するまでの全期間を通じて同じで、かつ契約期間が実質的に無期契約となっているパートタイム労働者(通常の労働者と同視すべきパート労働者)のすべての待遇ついて、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取扱うことが禁止されます。

以下の3つの要件をすべて満たすパートタイム労働者は「通常の労働者と同視すべきパート労働者」として判断されます。

職務の内容

職務の内容(業務の内容と業務に伴う責任の程度)がその事業所に雇用される通常の労働者と同一であること。個々の作業まで完全に一致していることではなく、業務の種類・内容が実質的に同一であり、責任の程度が著しく異なっていないこと。下記の順で比較判断する。


1.業務の種類(職種)を比較する。
例.営業職・販売職・事務職・管理職等

2.その業務内容を細分化し中核的業務を抽出し比較する。
中核的業務とは
与えられた職務に本質的または不可欠な要素である業務
その成果が事業に対して大きな影響を与える業務
労働者本人の職務全体に占める時間的割合・頻度が大きい業務

3.業務に伴う責任の程度が著しく異ならないかどうか比較する。
責任の程度とは
与えられた権限の範囲(契約締結可能な金額、部下の数、決裁権限の範囲等)
業務の成果について求められる役割
トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度
ノルマ等の成果への期待の程度


人材活用の仕組みや運用

人材活用の仕組み運用等がその事業所に雇用される通常の労働者と同一であること。下記の順で比較判断する。


1.転勤の有無・範囲を比較する。
実際に転勤があったかどうかだけでなく、将来にわたって転勤の見込みがあるか。
あればその転勤の範囲(全国・エリア限定等)が同じか。

2.職務内容の変更・配置の変更の有無・範囲を比較する。
人事異動による配置換え・昇進等の職務内容や配置の変更があるか。
あればその職務内容や配置の変更の範囲(単に移動する部署の数など形式的ではなく業務の性質等の実質的なもの)が同じか。

「雇用期間が終了するまでの全期間」とは、職務の内容あるいは人材の活用の仕組みや運用が同じであっても、一期間に過ぎなかった場合は含まれませんが、採用時点では同一であると判断できなくても、その後同一であると判断できる状況になり、退職までの将来にわたってそうした同視できる状況が慣行等から続くと見込まれる場合を含みます。

契約期間

労働契約が実質的に無期契約であること。

期間の定めのない労働契約を結んでいる場合、または期間を定めた労働契約であっても反復更新され期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当とられる場合(雇用継続について労働者側に合理的な期待があるとき等)も含まれます。


「通常の労働者と同視すべきパート労働者」として判断されたパートタイム労働者については労働時間以外のすべての取り扱いで差別的取扱いが禁止されますし、その態様により下記の表のとおり事業主の講ずべき措置が規定されます。

パートタイム労働者の態様
(通常の労働者と比較)
賃金 教育訓練 福利厚生
職務の内容(業務の内容及び責任) 人材活用の仕組みや運用など(人事異動の有無及び範囲) 契約期間 職務関連賃金
基本給
賞与
役付手当等
左以外の賃金
退職手当
家族手当
通勤手当等
職務遂行に必要な能力を付与するもの 左以外のもの(キャリアアップのための訓練など) 給食施設
休憩室
更衣室
左以外のもの(慶弔休暇、社宅の貸与等)
(1)通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者
同じ 全雇用期間を通じて同じ 無期又は反復更新により無期と同じ
(2)職務の内容と人材活用の仕組みや運用等が同じ
同じ 一定期間同じ -
(3)職務の内容が同じ
同じ 異なる -
(4)職務の内容も異なる
異なる 異なる -

◎・・・パートタイム労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○・・・実施義務、配慮義務
□・・・同一の方法で決定する努力義務
△・・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
-・・・パートタイム労働指針による努力義務

例えば基本給については、パートタイム労働者と通常の労働者の1時間あたりの金額が同額になるように設定しなければなりません。(個々の労働者に対する客観的な業績評価等により実際に支払われる額が異なることは問題ありません。)また、基本給以外の諸手当、賞与、福利厚生、職業訓練、退職手当、休日・休暇、安全衛生や災害補償、解雇の基準など労働時間以外のすべての取り扱いで差別的取扱いが禁止されます。
改正法施行日(平成20年4月1日)以降「通常の労働者と同視すべきパート労働者」について差別的取扱いが禁止されますが、退職金・退職手当など勤務年数に応じて支給している場合、その起算日は少なくとも、「通常の労働者と同視すべきパート労働者」に該当するに至った時点とする必要があり、平成20年3月31日以前となることもあります。


(4)均衡のとれた待遇の確保の推進

パートタイム労働者の賃金は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を考慮して、賃金を決めるようにしてください。(改正法第9条)

教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めてください。(改正法第10条)

福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮してください。(改正法第11条)


通常パートタイム労働者の賃金は、「パートは○○円」と勤続年数や働きの貢献度に関係なく決定されることが多い現状ですが、基本給、賞与、役付手当等、職務の内容に密接に関係する賃金は、その名称にかかわらず、通常の労働者との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案し決定することが努力義務とされます。
パートタイム労働者と職務の内容が同一である通常の労働者だけでなく、職務の内容が異なる通じようの労働者との均衡も考慮する必要があります。
また、「職務の内容と一定の期間の人材活用の仕組みや運用など が同じパート労働者」の賃金については、通常の労働者と同一の方法で決定することを努力義務としています。(上記(3)の図参照)。賃金を通常の労働者と同一の方法で決定するとは、通常の労働者と同じ賃金表を適用することがもっとも望ましいものですが、通常の労働者が職能給であればパートタイム労働者も職能給にするなど、同じ評価基準を適用することです

パートタイム労働者と通常の労働者の職務の内容が同じ場合、その職務を遂行するに当たって必要な知識や技術を身につけるために通常の労働者に実施している教育訓練については、パートタイム労働者が既に必要な能力を身につけている場合を除き、そのパートタイム労働者に対しても通常の労働者と同様に実施することが義務付けられています。


(5)通常の労働者への転換の推進(改正法第12条)

以下のいずれかの措置(これに準ずる措置)をとらなければなりません。

通常の労働者を募集する場合、その募集内容をすでに雇用しているパートタイム労働者に周知する。

通常の労働者の配置を新たに行う場合、雇用しているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。

一定の資格を有するパートタイム労働者を対象とした通常の労働者へ転換のための試験制度を設ける。上記以外の通常の労働者へ転換を推進する措置を講じる。

パートタイム労働者に通常の労働者になる機会を提供するためのもので、希望するパートタイム労働者すべての転換や、優先的に採用することを要求していません。
正規型の労働者とフルタイムの基幹的労働者が、通常の労働者として存在する場合、正規型の労働者への転換への推進の必要があります。

パートタイム労働者と正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイム労働者の能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努める事業主の対して助成金制度があります。

労働保険適用事業主であれば規模は問いません。


パートタイマー均等待遇推進助成金(財団法人21世紀職業財団)


  1. 正社員と共通の待遇制度の導入  50万円
  2. パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入   30万円
  3. 社員への転換制度の導入   30万円
  4. 短時間正社員制度の導入   30万円
  5. 教育訓練制度の導入   30万円
  6. 健康診断制度の導入   30万円

各項目につき一事業主当たり一度限りで2回に分けて支給(1、2はいずれか一方)。制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定[平成19年7月1日以降に規定]することが必要)2年以内に対象者が出た場合に第1回目を支給します。(既に実施していた場合は支給できません)
第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内です。
第2回目は、第1回目の対象者が出た日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内です。
第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給します。


中小企業主が、契約社員やパートタイマーなど有期契約労働者を正社員に転換する制度を就業規則等に新たに設けた上で、実際に社員に転換した場合の奨励金


中小企業雇用安定化奨励金 のご案内(東京労働局)中小企業雇用安定化奨励金 PDFファイル


転換制度導入事業主

新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合

一事業主について35万円

転換促進事業主

転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合

対象労働者1人について10万円(1人目より10人を限度とする)

ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合、上記人数を2人以上とし、母子家庭の母等の対象労働者への支給額を15万円とします。
(母子家庭の母等である対象労働者を含め10人を限度とする)


(6)短時間雇用管理者(改正法第15条)

パートタイム労働者を常時10人以上雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任し、パートタイム労働者に周知するように努めてください。


短時間雇用管理者は、労働条件に関して、パートタイム労働者の相談に応じること、パートタイム労働者の雇用管理に関し必要な措置を検討し、実施する等の業務を行います。


改正パート労働法への対応

まず実務的には、パートタイム労働者の実態の分析し、通常の社員と同視すべきパートタイム労働者に該当するかを判断することが必要です。
正社員とパートタイム労働者が混在し、長期間にわたり正社員と同等の職務内容を行うパートタイム労働者など正社員との区分がはっきりしない場合が多く、特に中小企業などでは、事業者が1か所だけで、転勤や配置転換がないケースなどパートタイム労働者の明確な区分ができず、正社員と同視すべき労働者に該当する可能性があります。
そこで、優秀な人材確保が難しくなっている折、人事制度を整備し、正社員登用制度などを設け、パートタイム労働者の正社員への転換を促進、パートタイム労働者の積極的活用するものひとつの手でしょうし、さもなければ、採用方法・ノルマ・緊急時の呼び出し・時間外労働等で正社員との明確な差別化を行い、就業規則等で明文化しておく必要があります。

  • 雇入通知書で退職金・賞与などの処遇を明示
  • 就業規則の本則に適用除外の規定
  • 別個にパートタイム就業規則を作成



パートタイム労働者の就業規則

就業規則の適用範囲について、パートタイム労働者と通常の労働者と労働条件の内容の異なった労働者についてその適用を除外することは可能ですが、この場合就業規則において、別個の規則の適用対象労働者に関する適用除外規定や別の規則で定めることが必要となります。しかし、就業規則においてパート労働者を適用範囲除外とする規定が無い場合や除外するだけで別の規則を定めていない場合、通常の労働者に適用される就業規則が適用され、退職金や賞与等の請求があった場合、これに応じなければならないことがありますのでご注意ください。

雇入通知書で明示義務を果たしても、就業規則の作成・周知義務を免除するものではなく、常時10人以上の労働者を雇用する事業所は就業規則を作成、労働者の過半数を代表する者の意見書を添付して所轄の監督署への届出が必要であります。
また、パートタイム就業規則を作成する場合、パートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聞くことが望ましいとされています。


パートタイム労働者の年次有給休暇

年次有給休暇に関しては6か月間に8割以上の出勤率の者については、パートタイム労働者についても、所定労働日数に応じた年次有給休暇を与えなくてはなりません。
1週間の勤務時間が30時間未満でも週5日又は年間217日以上働く場合の年次有給休暇は通常の労働者と同じです。

週の所定
労働時間
週の所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
勤続年数
6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月
以上
30時間以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
30時間未満 5日 217日以上
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日  73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日  48日~ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日


パート労働者でも、当然要件を満たせば、雇用保険・健康保険・厚生年金の対象となります。

雇用保険:1週間の所定労働時間が20時間以上あり、1年以上引き続き雇用されることが見込まれるもの

健康保険・厚生年金:所定労働時間・日数が同じ事業所の同種の業務に従事する一般社員のおおむね3/4以上あるもの

また、一定の要件を満たすパートタイム労働者については、一般の労働者と同様に労働安全衛生法に基づき健康診断を実施しなければなりません。

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